敷金〔保証金〕の清算
そもそも敷金〔保証金〕とは不動産賃貸借契約を正式に締結するときに家主に預けておくお金のことですが、原則として退去時に無利息で全額返還されます。
ただし、契約者に家賃の滞納があったり、故意・過失による損傷の修繕費用は敷金〔保証金〕から差し引かれることになります。
ですので【畳の日焼け・クロスの電気焼け・床についた家具の跡など】は通常の生活を送っていても自然に汚損・破損する(自然損耗という)部分なので敷金〔保証金〕から差し引かれません。自然損耗は家主負担です。
具体的には【敷金トラブル】を参考にして下さい。
しかし不動産賃貸借契約書の特約の部分によく「建物明渡時の美装費用は借主負担とする」旨の項目があります。この点についてはよく仲介する不動産会社に問い合わせした方がいいでしょう。