不動産会社の取引態様
不動産賃貸物件を紹介されるときの資料には必ず下の方に「取引態様」という言葉が書かれています。そのあとに【媒介(仲介)・代理・貸主】のいずれかが示されています。これは紹介している不動産会社がその不動産賃貸物件に対する取り扱い方法のことを指しています。
媒介(仲介)
貸主と借主の間を取り持つことを意味し、賃貸借契約自体は貸主と借主の間に成立します。不動産会社に対して仲介手数料がかかります。
代理
不動産会社が貸主の代理として借主と賃貸借の契約手続きを行います。この場合も契約自体は貸主と借主の間で成立します。不動産会社に対して仲介手数料がかかります。
貸主
不動産会社がその賃貸物件の貸主だということです。この場合には仲介手数料はかかりません。