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不動産取得税

不動産取得税とは

土地や建物を取得したときに一度限りかかる税金のことで、登記の有無に関わらず課税されます。その不動産の所在する都道府県が不動産取得者に対して課する税金です。

課税対象

  1. 相続以外の原因により所有権を取得した不動産
  2. 増改築等により価格が増加した建物等

税額の計算式

取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=不動産取得税

平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。

平成15年3月31日以前に不動産を取得した場合、税率は4%です。ただし、住宅を取得した場合は3%となります。

平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合、税率は3%です。

平成18年4月1日から平成21年3月31日までに住宅又は土地を取得した場合、税率は3%です。

平成18年4月1日から平成20年3月31日までに住宅以外の家屋(店舗・事務所等)を取得した場合、税率は3.5%です。