退去時、敷金〔保証金〕が戻ってこない【敷金トラブル】
敷金〔保証金〕トラブル
お部屋に入居するときにはたいていの場合、大家さんに敷金(保証金)を預けておきますよね。
この敷金(保証金)というのは借主が退去するときに債務(家賃の滞納や故意・過失による損傷)がある場合にその費用を差し引かれて返還されるお金です。
この敷金(保証金)が退去するときにまったくかえってこなかった、あるいはほとんどかえってこなかった、ということがよくあるようです。
スポンサードリンク
敷金〔保証金〕トラブルの対処法
「どうせ敷金ってかえってこないんでしょ?」
こういうふうにあきらめている人が結構います。
だめです!あきらめたらだめです!!
先に述べたように賃貸不動産退去時、借主に債務がある場合のみその費用が敷金(保証金)から差し引かれるのです。通常の生活を送っていても自然に汚損・破損する(自然損耗という)部分は敷金(保証金)から差し引かれません。自然損耗は家主負担なのです。
借主の債務といっても分かりづらいので、国土交通省が原状回復のガイドラインを示していますので、参考にしてください。これはあくまでも一般的な基準ですので法的な拘束はありません。
貸主負担
- テレビや冷蔵庫の後ろの壁の電気焼けによる黒ずみ
- 家具を置いていたことによる床のへこみ
- 日焼けによる畳の表替え・張替え、クロスの張替え
- 専門業者のハウスクリーニング、フローリングのワックスがけ
- 壁や柱の押しピンなどの穴
- 破損・紛失していない場合の鍵の交換
- 台所、トイレの消毒
- 特に汚損・破損していない浴槽、風呂釜の取り換え
借主負担
- カーペットに飲みこぼしなどを放置したのカビ・シミ、結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ、クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食
- 引越作業のときにできたクロスやフローリングの傷
- ペットを飼育していたことによる柱や壁の傷
- 借主の不注意で雨が吹き込んできたような場合のフローリングの色落ち
- 風呂、トイレなどの水あか、カビ
- 正しく使わなかったり、手入れをしなかったことによる設備の故障
- 壁などのく釘・ビス穴で下地ボードの張替えが必要なもの
- 天井に直接付けた照明器具の跡
- 冷蔵庫下のサビ跡
- 台所の油汚れ
このようなガイドラインがあるにも関わらず、賃貸借契約書の特約部分に”原状回復費用は借主負担とする”内容がある場合は消費者契約法により、その特約は無効となります。もし、このような特約が契約書にあればその不動産会社に強い姿勢で臨みましょう。
スポンサードリンク