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不動産会社の媒介契約の種類

専属専任媒介契約

特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することができない契約です。不動産会社には、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また、依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

専任媒介契約

「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産会社のみに仲介を依頼する契約です。不動産会社は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。

一般媒介契約

複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産会社に報告の義務はなく、依頼主も自分で購入希望者をみつけることができます。