不動産会社の媒介契約の種類
専属専任媒介契約
特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することができない契約です。不動産会社には、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。また、依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。
専任媒介契約
「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産会社のみに仲介を依頼する契約です。不動産会社は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。
一般媒介契約
複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産会社に報告の義務はなく、依頼主も自分で購入希望者をみつけることができます。